第1章 名称・事務所
第1条 この団体の名称を「みどりの未来」(英語名:Greens Japan)とし、事務所を東京都におく。
第2章 目的
第2条 この団体の発足時の「呼びかけ」を踏まえ、持続可能で環境を重視した循環型社会、暴力や抑圧のない平和な社会、社会的に公正で底辺民主主義や多様性が大切にされる社会、を実現する。
第3条 前項を実現させるために基本政策をオープンテキスト(進化する政策集)として別に策定する。
第4条 日本において国政にみどりの政党を登場させる。
第3章 会員
第5条 この団体の目的に賛同する者は、原則として誰でも会員となることができる。
第6条 会員は会費を払う義務がある。会費は原則として1万円とし、個人の意思と能力に応じこの額から増減する。詳細は別途策定し、総会の承認を得なければならない。
第7条 会員はこの団体の運営に関し、自由に意見を表明する権利を有する。
第8条 会員は総会および全国協議会で決定した事項を尊重すべきであるが、個人の良心及びそれに基づく言動までも拘束されるものではない。
第9条 この団体の目的に共感し応援しようとする者は、サポーター(協力会員)になることができる。サポーターは、ニュースレターなどの情報が提供され、各種の会議にオブザーバーとして参加できる。
第4章 活動・事業
第10条 目的の実現のため、下記に示す活動・事業をおこなう
1.政治的な論説や声明の公表
2.キャンペーン・イベント活動
3.国際的なみどり勢力との連携
4.NGOや研究機関・研究者などと連携した政策立案・提言活動
5.政策研究集会等の開催
6.自治体調査活動
7.機関紙・研究誌の発行、インターネットを活用した情報交換・発信活動
8.会員が候補者となる選挙の他、その他この団体の目的の実現に近づくと判断できる各種選挙活動
9.その他必要な事業
第5章 組織
<総会>
第11条 総会は全員が参加資格を持つ最高決定機関であり、代表が招請する。
第12条 総会は会員の委任を含む過半数で成立し、第9章(規約の改廃)に関わる事項を除き、参加者の過半数で決定する。
第13条 次の各号に定める事項は、総会に付議しなければならない。
(1) 本規約の制定ならびに改廃に関する事項
(2) 活動の報告と方針、予算ならびに決算に関する事項
(3) 代表、全国協議会委員などの承認・選出・解任に関する事項
(4) 全国協議会で総会に付議する事が決定された事項
(5) 総会出席者の5分の1の賛成を得た事項
(6) オープンテキスト(進化する政策)に関する基本的事項 ただしその細目はこの限りではない
(7) その他必要な事項
第14条 定期総会を年に1回開催し、少なくとも前項の2号および3号に関する事項を承認・可決・決定する。
第15条 次の各号に該当する場合、臨時総会を開催しなければならない。
(1) 全国協議会が開催の必要性を判断した場合
(2) 会員の3分の1以上の要求があった場合
<全国協議会>
第16条 この団体に全国協議会を置く。
第17条 全国協議会の委員は、以下のいずれかの条件を満たした会員の中から地域・ジェンダー・活動領域のバランスなどに配慮しつつ、35名程度を総会で選出する。
(1) 全国協議会の推薦
(2) 会員3名以上(本人を除く)の推薦を受けた立候補者
第18条 任期は一年とするが再任は妨げない。
第19条 全国協議会は、委員のうち過半数の出席をもって成立する。ただし、代理人出席や委任状の提出があった場合はこれを出席とみなす。
第20条 全国協議会は、出席した委員の過半数の賛成により、総会で確認された方針等を逸脱しない範囲において、この団体の全体的な運営と活動に関する調整と決定を行う。ただし、総会に付議しなければならない事項は除く。
第21条 全国協議会は、次の各号に該当する場合に代表が召集する。
(1) 代表が必要と判断した場合
(2) 全国協議会を構成する委員のうち5分の1以上の要求があった場合
(3) 会員のうち10分の1以上の要求があった場合
第22条 全ての会員は、全国協議会に出席し意見を述べる権利を有する。
<代表>
第23条 全国協議会の中から、代表となるべき複数名を選出し、総会の承認を経て正式に代表に就任する。
第24条 任期は全国協議会委員の任期と連動し、再任は妨げない。
第25条 代表はこの団体を代表し、この団体の基本理念や総会の意志に反しない限りにおいて、対外的に意見を表明し、他の組織等と交渉することができる。
<運営委員会>
第26条 全国協議会の下に運営委員会を置き、運営委員は代表2名および全国協議会委員の互選により選出される15名程度の委員で構成する。
第27条 任期は全国協議会評議員の任期と連動し、再任は妨げない。
第28条 運営委員会は総会および全国協議会で決定された活動を実際に運営する役割と義務を持つ。
第29条 運営委員会の互選により運営委員長を選出し、運営委員長は運営委員会の活動の実務に責任を持つ。
第30条 運営委員長の下に事務局を置き、事務局は必要な実務を遂行する
第31条 運営委員会の中にこの団体の活動と運営に必要な担当を置く。
<監査>
第32条 全国協議会委員以外の会員から、会の財産および会計を監査する監査を一名以上、総会で選出する。
第33条 監査の任期は1年とし、再任は妨げない。
<地域組織>
第34条 会員はこの団体と連携する地域組織をつくることができる。
第6章 自治体議員政策情報センター
第35条 この団体の政策立案・提言活動を深化させるため、「自治体議員政策情報センター・虹とみどり」(以下「情報センター」)を設置する。
第36条 情報センターは「自治、多様性、エコロジー、公正、平和」を基本理念とし、持続可能な自治体をめざす自治体議員の活動に資する情報や政策の相互提供を促進することを目的とする。
第37条 運営委員会の中から少なくとも1名を情報センター担当とする。
第38条 情報センターの運営規則については別途規定する。
第7章 意見表明権
第39条
(1) 総会および運営委員会への反対意見は、ニュースまたはホームページに表明する権利を持つ。
(2) 総会や全国協議会が開催された後2ヶ月以内に、そこで決定された事項について、10分の1以上の会員の署名による異議申し立てがあった場合、適当な方法で決定の再確認がなされなくてはならない。
(3) 前項の場合、原則として代表は2ヶ月以内に会員による投票を実施しなければならない。
(4) 会員は、「みどりの未来」が取り組むべき課題について、総会、全国協議会、運営委員会に対して自由に発議する権利を有している。
第8章 会計
第40条 この団体の会計年度は1月1日から12月末までとする。
第9章 規約の改廃
第41条 この規約は、総会の出席者の3分の2以上をもって制定し、改正し、または廃止することができる
付則
(施行期日)
この規約は2008年11月22日から施行する。
(政治団体登録)
この団体の発足とこの規約の成立後、2008年12月31日までに政治団体登録をおこなう。
*2010.2.7
・第17条の全国協議会員の人数と選出方法(立候補の追加)を改正
・第23条の代表の人数を2名から複数名に改正
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【会費に関する詳細と解説】
規約第6条に基づき、2008年11月発足総会で以下のように承認された
■会費の考え方
みどりの新団体の会費は「個人の意思と能力に応じて」(規約第6条)であるが、区分の目安として以下のように考えて会員に事務文書などで呼びかける。
■会費
*みどりの新団体の会費は、基準会費を1万円とする。
能力に応じて3000円、1万円、2万円、5万円という増減の区分を設ける。
*自治体議員政策情報センターの利用会費は、2万円とする。(応益負担の原則とする)
■会費 3000円 年収300万円未満(給与所得者の約35%)
1万円 年収300万円以上〜600万円未満(給与所得者の約43%)
2万円 年収600万円以上〜年収800万円未満(給与所得者の約12%)
5万円 年収800万円以上(給与所得者の約8%) ※平均給与は430万円
■議員の場合の区分の目安は分かりやすくすると
・都道府県議と一部市議 5万円(政務調査費も含めて800万円以上を想定)
・市議 2万円(政務調査費も含めて600万円〜800万円を想定)
・町村議と一部市議 1万円(政務調査費も含めて300万円〜600万円を想定)
■特別カンパ会費
1口1万円の特別カンパ会員を募る。理由は、上記の目安は「能力に応じて」立てたものであり、「意思に応じて」という部分に対応する制度として特別カンパ会費制度を設定する。
考え方の目安として、600万円以上の人に2口以上、800万円以上の人に4口以上をお願いしたい。もちろん600万円以下の人も大歓迎。
【解説】
@300万円以下の低所得者の会費を3000円とした理由は、みどりのテーブルの会費が3000円であり、とりたてて異議の声がなかったので、これを踏襲した。
A平均給与が約430万円なので、これを基準として上下約150万円程度を中央帯として想定し基準会費とした。43%の会員がこの基準会費と見込まれる。
B「能力に応じた」区分の目安を細かにしなかったのは、個人情報である所得を細かに把握しないように配慮したためである。
C政務調査費は格差が大きいので、議員の目安に含めた。ただし、政務調査費が多額な議員は、政治活動費も多額になる傾向があるので、それも配慮した。
Dサポーター(協力会員)は、ニュースレターやイベント案内など情報が提供される。また議決権はないが、各種の会議などにオブザーバーとして参加できる。